日向市議会 2020-06-05 06月05日-01号
次に、附則第10条の2につきましては、固定資産税の課税標準額の軽減割合を地方税法の定める範囲内で自治体が定めることができる地域決定型地方税制特例措置、いわゆるわがまち特例に、新型コロナウイルス感染症等に係る先端設備等を追加し、その税額をゼロとするものであります。
次に、附則第10条の2につきましては、固定資産税の課税標準額の軽減割合を地方税法の定める範囲内で自治体が定めることができる地域決定型地方税制特例措置、いわゆるわがまち特例に、新型コロナウイルス感染症等に係る先端設備等を追加し、その税額をゼロとするものであります。
また、中小事業者などが令和二年度までに新たに投資した機械等の特定の設備については、固定資産税が課税される年度から三年度分、条例において課税標準額の特例率をゼロと定めているところですが、今回の新型コロナウイルス感染症の影響を受けながらも、新規に設備投資を行う中小事業者等を支援する観点から、関係法の改正を前提に、適用期間が令和四年度まで二年間延長されることになり、適用対象に一定の事業用家屋及び構築物が加
そして、都市計画税の課税額は、都市計画税の課税標準額掛ける0.2%となっておるようでありますが、県内の9市の課税状況をお知らせください。 ◎漆野照久税務課長 都市計画税につきましては、以前も、議会等の中で答弁させてもらっていますけれども、今現在、都市計画税を課税されているところについては、県内では宮崎市、都城市とうちの小林市、この3市でございます。
全部が課税化されていないという部分での御質問だと思いますけれども、先ほど議員からも御案内がありましたとおり、固定資産税におきましては、固定資産税の課税標準額となる額によります。 土地につきましては御案内のとおり30万円、家屋につきましては20万円、償却資産につきましては150万円に満たない場合につきましては、税法におきまして固定資産税を課すことができない免税分となっているところでございます。
②近隣土地課税標準額と旧土地開発公社購入価格との大幅な単価違いはなぜなのか。行政通則、財務規則上の問題点はないのか。 3、美々津の重要伝統的建造物群保存地区等の地域文化の保存・継承・活用についてであります。 (1)「伝統的建造物の保存と景観の維持を図り、美々津の素晴らしい町並みを市内外にPRします」と部局経営方針にあることを踏まえ、以下について伺います。
平成三十年度に適用する改正につきましては、既に、平成三十年三月三十一日の専決処分及び第三回六月定例会において一部改正が行われたところでありますが、今回の改正では、償却資産等固定資産税における課税標準額、いわゆる固定資産の評価額に乗ずる特例割合を改正するものです。
今回の市税条例の改正は、改正後の地方税法が指定する償却資産等固定資産税における課税標準額に乗ずる特例割合を条例に定めるものであります。固定資産税負担を軽減することにより、国が政策的に推進する施設等の普及促進を図るものでございます。
現在、土地における固定資産税の課税は、住宅用地に対する課税標準の特例といたしまして、居宅のある土地に対しまして200平米までは6分の1、200平米を超える部分は3分の1に課税標準額が軽減されて課税をされております。 しかしながら、特定空き家として一定期間を過ぎて勧告等が発された場合にはこの特例が解除されます。
また、償却資産の総務大臣配分は九州電力杉安発電所分の設備投資による課税標準額の増額によるものです。 以上です。 ◎総合政策課長(吉野光史郎君) 次に、補正予算書37ページ、款13国庫補助金、項2国庫補助金、目1総務費国庫補助金、節1総務費補助金、1億2,807万円の減額補正のうち携帯電話等エリア整備事業1億3,390万円の減額の理由についてお答えいたします。
固定資産税のうち土地において、課税標準額が30万円未満の免税点以下の分は含みませんが、納付書等発送後に納税義務者の所在がわからず返戻され公示送達となっている件数が、平成30年度では64件となっています。このうち土地の面積は約39万平方メートルになります。公示送達となったケースでは引き続き所有者の調査をしておりますが、所在等の判明しないケースでは納税が滞っている状況もあります。 以上でございます。
初めに、本市の固定資産税につきましては、土地家屋、償却資産、それぞれ課税標準額の合計額に1.6%の税率を適用しています。 なお、9市の状況で申し上げますと、1.7%が1団体、1.6%が6団体、1.55%が1団体、1.4%が1団体となっています。
次に、固定資産税のわがまち特例につきましては、再生可能エネルギー発電設備に係る償却資産の課税標準額の特例でございます。規模や出力に応じて特例割合の細分化をお願いしておりまして、今後予定されますバイオマス発電所、小水力発電所の施設につきましては、減額割合は変わりませんので、影響はないところでございます。 以上でございます。 ○東九州道・中心市街地対策課長(津曲浩二君) お答えいたします。
次に、附則第10条の2の改正でありますが、固定資産税の課税標準額の軽減割合を地方税法の定める範囲内で自治体が定めることができるわがまち特例(地域決定型地方税制特例措置)に水力発電設備や先端設備等が追加されたことによるものであります。
次に、生活が苦しい市民税課税標準額二百万円以下の人が約八一%とあります。これを見た御婦人が、年間の総収入が二百万円以下と勘違いをされていました。この市民税課税標準額とは、まず総収入額から必要経費を差し引いた所得額を算出し、この所得額から、さらに扶養控除や社会保険料控除を差し引いた額が、市民税課税標準額になります。
内容は、児童福祉法に規定する家庭的保育事業、居宅訪問型保育事業及び事業所内保育事業の認可を得た者が直接当該事業の用に供する家屋及び償却資産に対し、課する固定資産税の課税標準額を2分の1とするものであります。ちなみに、綾町では、現在該当する事業所はございません。 附則第5条、個人の町民税の所得割の非課税の範囲等では、「控除対象配偶者」を「同一生計配偶者」に改正いたします。
○税務課長(中満敦雄君) 六分の一軽減になりまして、倍とはなりませんで、七割程度の、現在宅地のほうが、地価公示価格の七割をめどに課税標準額となっておりますので、大体七割程度アップするんではないかと考えております。 ○十三番(西原政文君) 七割で済みますか。これは間違いないですか、七割で。
内容としましては、所有する全農地を新たに農地中間管理機構に10年以上の期間で貸し付けたものが対象で、10年以上15年未満の期間で貸し付けた場合は3年間、15年以上で貸し付けた場合は5年間、その農地に係る固定資産税の課税標準額を2分の1に軽減するものでございます。なお、対象期間につきましては、平成28年4月1日から平成30年3月31日までの機構に貸し付けたものとなっております。
内容は児童福祉法第34条の15第2項に規定する家庭的保育事業、居宅訪問型保育事業及び事業所内保育事業の認可を得た者が直接当該事業の用に供する家屋及び償却資産の対して課する固定資産税の課税標準額を2分の1とするものであります。ちなみに、綾町では現在、該当する事業所はないということでございます。 続きまして、附則の改正となります。
また、わがまち特例への主な追加項目ということでございますけれども、これにつきましては、企業主導型保育事業の課税標準額の減免、それから家庭的保育事業、並びに居宅訪問型保育事業、並びに事業所内保育事業の事業に携わる方につきまして、本年四月以降設置される方につきましての課税標準の減額ということでありますので、通知等につきましては、福祉事務所の認可を受けた方でありますとか、あるいは国の補助を受けられた方が対象